死産後の手続き(死産届)、火葬準備

注)12週以前の流産では、行政での手続きは必要ありません。

日本では、妊娠12週以降に赤ちゃんがなくなった場合、「死産届」を提出する必要があります。妊娠12週以降の流産・死産後の行政手続きについては、お産をする医療機関のスタッフから丁寧に説明があると思います。不明な点があれば、遠慮なくスタッフの方に確認してみて下さい。

ただ、赤ちゃんの死を告知されて間もない時期は、強いショックを受けて、一度の説明では情報が頭に入らず、戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。下記に行政手続きの要点について簡単にまとめて記載します。

①死産届は死産証書部分を医師又は助産師が記入し、医療機関で交付される。

②死産届に届出人となる人が記入をし、役所戸籍担当の窓口に提出する。

◆届出人(=死産届の届出人の署名欄に署名・押印ができる人)

なくなった胎児の父または母、同居者、死産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順で優先される。死産届を窓口に提出するのは、代理人(葬儀社など)でも可。

◆死産届の提出先

届出人(死亡届を記入する方)の住民票がある市区町村の窓口、もしくは死産した病院のある市区町村の窓口。

◆窓口で必要なもの

*死産届   :医師が発行する死産証明書、死胎検案書と一体になっています

*届出人の印鑑:シャチハタは不可

*身分証明書 :届出人の健康保険証や運転免許証

③死産届は提出期限があり、分娩した日から7日以内の提出が義務づけられている。

④死産届提出後に死胎火葬許可証が発行される。火葬場を特定しないと死胎火葬許可証を発行できないので、死産届出前に火葬場に予約をしておく。


上記詳細・不明な点は、予め、死産届を提出する市区町村の窓口にお問い合わせください。

参考までに大阪市、札幌市の死産届の案内ページを下記にリンクしています。


周産期グリーフケア情報ステーション@北海道

妊娠中〜乳児期に赤ちゃんをなくされたご家族のための情報サイトです。 北海道内の相談窓口等の支援情報もまとめています。