注)12週以前の流産では、行政での手続きは必要ありません。
日本では、妊娠12週以降に赤ちゃんがなくなった場合、「死産届」を提出する必要があります。妊娠12週以降の流産・死産後の行政手続きについては、お産をする医療機関のスタッフから丁寧に説明があると思います。不明な点があれば、遠慮なくスタッフの方に確認してみて下さい。
ただ、赤ちゃんの死を告知されて間もない時期は、強いショックを受けて、一度の説明では情報が頭に入らず、戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。下記に行政手続きの要点について簡単にまとめて記載します。
①死産届は死産証書部分を医師又は助産師が記入し、医療機関で交付される。
②死産届に届出人となる人が記入をし、役所戸籍担当の窓口に提出する。
◆届出人(=死産届の届出人の署名欄に署名・押印ができる人)
なくなった胎児の父または母、同居者、死産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順で優先される。死産届を窓口に提出するのは、代理人(葬儀社など)でも可。
◆死産届の提出先
届出人(死亡届を記入する方)の住民票がある市区町村の窓口、もしくは死産した病院のある市区町村の窓口。
◆窓口で必要なもの
*死産届 :医師が発行する死産証明書、死胎検案書と一体になっています
*届出人の印鑑:シャチハタは不可
*身分証明書 :届出人の健康保険証や運転免許証
③死産届は提出期限があり、分娩した日から7日以内の提出が義務づけられている。
④死産届提出後に死胎火葬許可証が発行される。火葬場を特定しないと死胎火葬許可証を発行できないので、死産届出前に火葬場に予約をしておく。
上記詳細・不明な点は、予め、死産届を提出する市区町村の窓口にお問い合わせください。
参考までに大阪市、札幌市の死産届の案内ページを下記にリンクしています。
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