◆働く女性が流産・死産した場合に利用できる制度
(1)産後休業
「妊娠12週以降の流産・死産および人工妊娠中絶をされた女性は、産後休暇を取得する必要があります」
労働基準法第65条により職場は女性労働者に産後休業を取得させる義務があり、妊娠12週以降の流産・死産及び人工妊娠中絶の方も対象となります。産後休暇は8週間と規定されています(産後6週間を経過し本人が希望する場合は、労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません)。
(2)母性健康管理措置
対象者: 流産・死産後1年以内の女性労働者(妊娠の週数は問わない)
医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業等の指導が出されることがあります。事業主は、女性労働者が、健康診査等を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにすることが義務づけられています。出産した場合だけに限らず、流産・死産後1年以内の女性労働者についても同様です。
◆職場復帰について
赤ちゃんをなくした後、どのように職場復帰をするか、赤ちゃんのことをどのように伝えれば良いのか、苦しい気持ちを抱えながらやっていけるだろうか等、多くの人が様々な疑問・悩みを抱えています。
この問題に一律の答えはなく、それぞれの仕事や経済状況、体や心の状態に合わせて、職場との調整、復帰のための準備を丁寧にしていくことが大切です。
心身の不調が強く、復職困難な場合は、職場に相談の上、産業医の診察や地域の医療機関受診等を行い、病気休暇を取得の上、その後の職場復帰を検討していく場合もあります。
職場とどのようにコミュニケーションをとっていくと良いのか、このテーマについてまとめられた記事を下記にリンクしますので、参考にして頂ければと思います。
◆管理者などの周囲でサポート・理解してほしい人には、当事者の状況をわかりやすく説明している書籍やWeb記事を事前に読んでおいてもらうのも1つの方法です。
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